お役立ち 電動バイク

【それ違反じゃない?】電動バイクで子供と二人乗りするための条件

読者の悩み
毎日のことだから子どもの送り迎えを少しでも楽にしたいな。
電動バイクなら早くて楽でいいんじゃない?

保育園や習い事へのお子さんの送迎を自転車で行っているみなさん、楽そうだからと言って安易に電動バイクを選ぶのは少し待ってください。

自転車では条件を満たせば問題なくできるお子さんとの二人乗りも、電動バイクでは道路交通法違反に問われることがあります。

今回は電動バイクで子供と二人乗りをするための条件と、主な違反行為や罰則について詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 二人乗りが可能な電動バイクの条件
  • 二人乗りをするための条件(同乗者)
  • 二人乗りをするための条件(運転者)
  • 犯しがちな交通ルール
  • 交通違反に対する罰則

そもそも二人乗りできるバイクの条件は?

51cc以上の排気量があるバイクで乗車定員が2名の車両には二人乗りが可能です。51cc〜125ccは原付二種(小型自動二輪)なので、つまり50ccまでの原付一種では二人乗りができないということです。

これは法律で決められていて例外はありません。原付免許及び普通自動車免許で運転できる電動バイクでは二人乗りは不可能であることを覚えておいてください。

二人乗りをする場合には小型自動二輪以上の運転免許と定格出力600Wを超える定格出力を持った電動バイクが必要になります。

原付免許や普通自動車免許しかもっていない方で、お子さんを乗せて走りたいという人は電動アシスト自転車を購入しましょう。

電動アシスト自転車は人がペダルを漕ぐ力を電気の力でアシストするというもので扱いは自転車となり、運転免許証は不要です。

車の免許で乗れる電動バイクについてはこちらの記事を参考にしてください。

普通自動車免許で乗れる電動バイク、乗れない電動バイクの違いを解説

結論から言えば、普通自動車運転免許を持っていれば、定格出力600W未満の電動バイクを運転することができます。
でも、定格出力と言われてもちょっと分かりづらいですよね。
今回は普通自動車免許で乗ることができる電動バイクについてわかりやすく解説していきます。

続きを見る

【必見】普通自動車免許ですぐ乗れる!手頃な電動バイクまとめ

原付バイクの購入をお考えの皆さん、ちょっと待ってください!電動バイクの方がお得かもしれませんよ!?今、クルマにもバイクにも電動化の波が押し寄せています。免許制度も年々見直され、普通自動車免許で運転できる電動バイクが増えてきました。今回は手頃なおすすめの電動バイクをご紹介していきますのでぜひ最後までご覧ください!

続きを見る

バイクに二人乗りするための条件は?

二人乗りができるバイクの条件は原付二種以上の自動二輪車で乗車定員が2名である必要があることは先ほど説明しました。

これは電動バイクで言うところの定格出力600W超のモデルである必要があり、定格出力に応じた自動二輪(バイク)の運転免許証が必要です。

ここからはその条件を満たしているものとして電動バイクに二人乗りをするための条件を解説していきます。

まず前提条件としてバイク自体に次の装備が必要になります。

二人乗りができるバイク

  • タンデムシート(後部座席)
  • タンデムステップ(後席用の足置き)
  • グラブバーもしくはベルト(後席用の持ち手)

そして、二人乗りをする同乗者がこれらの装備を適切に使用できる必要があります。法律上、同乗者に年齢や体重等の制限はありませんが、次の条件を満たすことが最低条件です。

同乗者の条件

  • タンデムシートに着座できる
  • タンデムステップに足が届く
  • グラブバーをつかめる

この条件を満たせない子どもとは二人乗りをすることができません。

そしてもう一つ、忘れがちな条件は自動二輪の運転免許を取得してから1年以上経過しなければ二人乗りができないということです。

これは免許を取得する際に教習所等で教わることですが、免許証自体にはいつから二人乗りが可能かなどの記載はないので注意してください。

当たり前ですが、運転者・同乗者ともに乗車用ヘルメットを被ることを忘れないでくださいね。

違反した時の罰則は?

今回は、お子さんと自転車で二人乗りしているお母さんたちがついついやってしまっている違反を5つご紹介します。

違反行為 違反点数 反則金
携帯電話使用等(交通の危険) 6点 30万円以下の罰金
または1年以下の懲役
携帯電話使用等(保持) 3点 1万5千円
安全運転義務違反 2点 6千円
定員外乗車 1点 5千円
乗車用ヘルメット着用義務違反 1点

携帯電話使用等

携帯電話の使用は、事故件数の増加を受けて2019年12月1日に違反点数や罰則、反則金が強化されました。

具体的には約3倍に引き上げられ、通話や注視といった交通の危険を伴う使用は重大な交通違反で、罰金刑と懲役刑が科せられます。

携帯電話を保持しながら片手運転をしているだけでも違反点数3点と1万5千円の反則金が発生することを覚えておいてください。

携帯電話の使用は自転車でも禁止されていますし、歩きスマホなども非常に危険です。移動中に携帯電話を触るクセは直しておきましょう。

安全運転義務違反

警視庁が発表している「原付以上運転者(第1当事者)の事故類型別·法令違反別交通事故件数」という資料によれば72.3%がこの安全運転義務違反によるものです。

参考:道路の交通に関する統計 / 交通事故の発生状況

安全運転義務違反は次のように分類されています。

安全運転義務違反

  • 運転操作不適
    傘をさしながらの片手運転など(例:
  • 漫然運転
    ボーッとしていて周囲への注意が散漫な状態
  • 脇見運転
    停車中以外に振り返って子供の状態を確認したりするのはやめましょう
  • 動静不注視
    周囲の車や人の動きに気がついていながら危険はないと判断してしまうこと
  • 安全不確認
    前後左右の周囲の安全確認をしないこと
  • 安全速度
    交差点や横断歩道などで減速や徐行をしないこと

これらは本当によくあるシチュエーションだと思います。特にキックボードや自転車タイプの電動バイクでは原付に乗っているという意識が薄く、安全確認を怠ってしまいがちです。

もちろん、歩行者だろうと自転車であろうと常に安全確認をするクセはつけておきましょう。大事なお子さんの命を預かっていると思えばなおさらですね。

定員外乗車

原付一種(定格出力600W以下)には二人乗りはできません。赤ちゃんであろうと子どもであろうと二人で乗車したら違反になります。

また、原付二種以上の電動バイクでも後部座席などの二人乗り用の装備がないものに二人乗りしたり、自転車のように前後に子どもを乗せて三人乗りしたりするのは定員外乗車で違反です。

軽はずみな行動がお子さんの命を危険にさらしていることを自覚しましょう。

ヘルメット着用義務違反

現在の法律では電動バイクには乗車用ヘルメットの着用が必要です。速度のあまり出ない自転車タイプでもキックボードタイプでも例外はありません。

中には被り物を嫌がるお子さんもいるかもしれませんし、そもそも子供用の乗車用ヘルメットは多くありません。

乗車用ヘルメットの定義は以下の通り。

乗車用ヘルメットの定義

  •  左右、上下の視野が十分とれること。
  •  風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
  •  著しく聴力を損ねない構造であること。
  •  衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
  •  衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
  •  重量が二キログラム以下であること。
  •  体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

引用:内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)乗車用ヘルメットの基準

これらの基準を満たしたヘルメットを被っていれば走路交通法違反には問われません。

しかし、乗車用ヘルメットは『消費生活用製品安全法』によって特定製品に指定されているので『PSC』マークの付いた製品でなければ被ってはいけません。

『PSCマーク』が付いていることでヘルメットの衝撃吸収性・耐貫通性が担保されていると考えていいでしょう。

あなた自身も、同乗するお子さんも、きちんとした乗車用ヘルメットを被り、あごひもをしっかりと締めましょう。安物のヘルメットは本当になんの役にも立ちませんから。。。

違反行為や反則金のより詳細な情報が知りたい方は警視庁の下記の記事を参考にしてください。

【最悪懲役刑も!?】電動バイクでやってしまう違反行為と罰則まとめ

電動バイクは法律による規制があったり、グレーな部分もあるので分かりづらいですよね。
知らずに違反していたということがないように、今回は電動バイクと交通違反、罰則について詳細に解説していきます。
しっかりルールを把握して楽しい電動バイクライフを手に入れましょう!

続きを見る

まとめ

今回は、電動バイクに子供と二人乗りをするための条件と交通違反の種類、罰則に付いてまとめてきました。

電動バイクは環境に優しくてお財布にも優しい便利な乗り物ですが、同時に人を傷つける凶器にもなり得るということを肝に銘じておきましょう。

常に、加害者になる可能性があるという意識を持ち、交通ルールを守って走行してください。

 

-お役立ち, 電動バイク

© 2024 電動ビークル Powered by AFFINGER5