電動アシスト自転車は免許不要ですし、電動らしきキックボードも最近良く見かけるようになりました。中にはヘルメットを被っていなかったりナンバープレートがついていないものも見かけます。
しかし、2021年7月現在において、電動キックボードで公道を走るためには原付免許もしくは普通自動車免許または普通自動二輪免許以上の運転免許証が必要です。
気軽に乗れる電動モビリティが増えてきた一方で、最近は道路交通法違反者が続出しています。取り返しのつかない罪を犯す前にしっかりと交通ルールを把握しておきましょう。
電動キックボードには運転免許証が必要!
まず、電動キックボードを公道で走らせるためには所定の保安部品が取り付けられていることと定格出力に応じた運転免許証を所持していること、そして自賠責保険に加入していることが必要です。
必要な保安部品
- ブレーキ
- 計器類(スピードメーター)
- 警音器(ホーン)
- 後写鏡(ミラー)
- 前照灯(ヘッドライト)
- 方向指示器(ウィンカー)
- ナンバープレート
- ブレーキランプ
- 番号灯(ナンバープレート照明灯)
- 尾灯(テールランプ)
- 後部反射器(リフレクター)
これらの保安部品が付いていない電動キックボードは公道での走行ができません。工場内などの私有地や乗り入れが禁止されていない公園などの中でのみ使うことができます。
公道走行不可の商品は安価であることが多く、検索すればアマゾンや楽天などといったインターネット通販サイトで気軽に購入できますが、日常の足としてを探しているのなら誤って購入しないようにしましょう。
また、電動バイクの免許区分は下記のように決められています。
免許区分 | 定格出力 | 排気量 |
普通自動車免許 | 〜600W | 〜50cc |
原付一種免許 | 〜600W | 〜50cc |
原付二種免許 | 600W超〜1000W | 50cc超〜125cc |
普通自動二輪免許 | 1000W(1kW)超〜20000W(20kW) | 125cc超〜400cc |
大型自動二輪免許 | 20000W(20kW)超〜 | 400cc超〜 |
公道走行可の電動キックボードを手に入れて、定格出力に応じた運転免許証を所持しているのなら次に市役所に行って車両の登録を行い、ナンバープレートを発行して取り付けましょう。
そのあと自賠責保険に加入してステッカーをナンバープレートに貼れば、ヘルメットを被って公道走行デビューすることができます。
ルールを守らなかった場合の罰則
公道走行不可の電動キックボードを公道で走らせてしまった場合には、道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の違反行為となります。
違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があります。
公道走行不可の商品には、「公道での使用は認められていない」という旨の注意書きがありますのでよく確認しましょう。
免許を持っていないのに電動バイクを運転したり、クルマの免許しか持っていないのに定格出力600Wを超えるスペックの電動バイクを運転したりした場合には無免許運転です。
無免許運転で検挙された場合には、違反点数25点で免許取り消し処分を受け、50万円以下の罰金や3年以下の懲役が科せられます。
また、免許証を携帯せずに乗車する「免許証不携帯」という違反は、反則金3,000円です。
そして、自賠責保険に加入しないまま公道を走行すると「無保険運行」という交通違反に該当し、違反点数6点で免許停止処分、50万円以下の罰金、1年以下の懲役が科せられます。
違反や罰則に関するより詳しい解説はこちらの記事で紹介しているのでぜひご確認ください。
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【それ違反じゃない?】電動バイクで子供と二人乗りするための条件
自転車では条件を満たせば問題なくできるお子さんとの二人乗りも、電動バイクでは道路交通法違反に問われることがあります。
今回は電動バイクで子供と二人乗りをするための条件と、主な違反行為や罰則について詳しく解説します。続きを見る
電動キックボードに乗るための手続き
電動キックボードに限らず、電動バイク(原付一種、原付二種)を購入したらナンバープレートを取得する必要があります。
ナンバープレートは、お住いの地域の市役所に行って簡単な手続きをすることで簡単に取得できるのでやり方を覚えておきましょう。
ナンバープレートの取得に費用はかかりませんので安心してください。
ここではその方法を簡単にまとめます。
ナンバー取得までの簡単な流れ
- 最寄りの市役所へ行く
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を記入
- 販売証明書(購入したお店でもらいます)提出
- ナンバープレートを受け取る
ナンバープレートが発行されたら自賠責保険に加入しましょう。自賠責保険には、インターネットからでもコンビニでも、最寄りのバイク屋さんなどでも加入することができます。
自賠責保険料は12ヶ月(1年)7,070円から、60ヶ月(5年)13,980円までの期間から選ぶことができ、期間が長いほどお得な料金で加入することができます。
ナンバープレートの取得から自賠責保険加入までの詳しい流れはこちらの記事で解説しているので参考にしてください。
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【必須】電動バイクで公道を走るために必要な手続き【まとめ】
電動バイクの購入をお考えの方のなかには、初めて運転免許証が必要な自分の乗り物を購入するという方もいらっしゃるのではないでしょうか?電動バイクは原付バイク扱いなので乗り始めるまでに必要な手続きや書類がいくつか存在します。そこで今回は、電動バイク購入後から実際に乗り始めるまでの流れを解説しますので参考にしてください。
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電動キックボードに乗るための装備は?
電動キックボードに関わらず電動バイクやガソリンバイク全般に言えることですが、乗車用ヘルメットを被ることが義務付けられています。違反した場合、違反点数1点が課せられます。
罰則が軽いのは、ヘルメットを被らないことで不利益を被るのは運転者自身であり他者へ危害を加えるものではないからでしょう。
しかし、最近は自転車でもヘルメットを着用する時代ですから、被らないという選択肢はありませんね。
また、これは知らない人も多いのではないかと思いますが、各都道府県の公安委員会によって定められた規則によってはサンダルやスリッパでの運転が違反になることもあります。
注意
東京都道路交通規則第2章
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
大阪府道路交通規則第2章
げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
北海道道路交通法施行細則第5章
げた、スリッパ等運転操作に支障を及ぼす おそれのあるはきもの をはいて、自動車や原動機付自転車を運転してはならない 。
具体例として東京都、大阪府、北海道の道路交通規則から条文を抜粋してきましたが、この通り下駄やサンダルを履いての運転が禁止されています。
クロックスやビーチサンダルは明確に禁止されているわけではありませんが構造的に同じ履物なので違反として捉えられる可能性があるので履かないほうがいいでしょう。
みなさんもお住まいの都道府県や隣接する都道府県の道路交通規則がどうなっているか調べてみてください。
その他の周辺装備について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。
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まとめ
電動キックボードは手軽に乗れて持ち運びもできる便利な乗り物です。ルールを守って正しく使えば私達の生活をより便利で快適なものにしてくれることでしょう。
交通ルールや条件をしっかり読み込み、うっかり違反をしてしまわないように注意しましょう。